水道・下水道

給水装置工事・排水設備工事は上下水道局の指定工事店でなければいけないのか。
[受付番号:CGQ000001882]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上水道
【水道建設・維持課 給水装置係】 電話054-270-9135
【水道事務所 給水装置係】 電話054-354-2745

下水道
【下水道維持課 排水設備係】 電話054-270-9235
【下水道事務所 排水設備係】 電話054-354-2744
給水装置工事・排水設備工事の上下水道局指定工事店について
ご家庭に水道(給水装置)・下水道(排水設備)を設ける場合は、市の定めた基準に沿って工事をしていただく必要があります。
静岡市では、正しい工事を行うために必要な資格を持った技術者、そして工事をするために必要な機械、設備を持っている事業者、工事店を指定しています。

指定を受けていない者が工事を行うことは、条例で禁じられています。
安心して水道、下水道をご利用いただくためにも、【給水装置工事は、「静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者」】【排水設備工事は、「静岡市上下水道局下水道排水設備指定工事店」】に依頼してください。

下記の関連記事より、静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店をお選びください。
静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店であれば、お住まいの区に関係なく依頼できます。


静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店を紹介してほしい場合は、下記の組合にご相談をお願いします。

(お住まいが葵区・駿河区の場合)
静岡市上下水道局水道局指定工事店組合
静岡市葵区千代田五丁目13-12 電話番号:054-247-3131

(お住まいが清水区の場合)
清水管工事システム協同組合
静岡市清水区旭町3-22 電話番号:054-355-1005

担当課
水道(給水装置)
葵区・駿河区
上下水道局水道部水道建設・維持課給水装置係(葵区七間町15-1上下水道庁舎4階)

清水区
上下水道局水道部水道事務所給水装置係(清水区旭町6-8清水庁舎6階)

下水道(排水設備)
葵区・駿河区
上下水道局下水道部下水道維持課排水設備係(葵区七間町15-1上下水道局5階)

清水区
上下水道局下水道部下水道事務所排水設備係(清水区旭町6-8清水庁舎6階)


更新日[2025/08/04]

敷地内の桝が詰まってしまう。どうしたら良いか。
[受付番号:CGQ000001883]
[質問分野: 水道・下水道 ]
葵区・駿河区
【下水道維持課 排水設備係】 
電話054-270-9235 

清水区
【下水道事務所 排水設備係】
電話054-354-2744

敷地内の桝が詰まってしまう。
敷地内の桝は、所有者もしくは使用者が清掃その他の維持管理を行ってください。
ため桝に油の固まりやゴミが残り、下水の流れを邪魔していると考えられます。
スコップやひしゃくなどで、これらを取り除いてください。
問題が解決しない場合は、業者に頼むことになります。
御相談は、下水道維持課(葵区、駿河区)、下水道事務所(清水区)で承ります。


更新日[2019/04/01]

大規模地震が発生した時、公共下水道に接続しているトイレは使えますか。
[受付番号:CGQ000001894]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【上下水道経営企画課 安全・安心係】
電話 054-270-9119
FAX 054-270-9122
大規模地震が発生した時の、公共下水道に接続しているトイレについて
大規模な地震が発生すると、下水道管が破損したりマンホールが浮き上がることがあり、トイレ、台所、
風呂などの水を流すと逆流するおそれがあります。
衛生上の問題や復旧の妨げになりますので、市からお知らせするまではなるべく流さないでください。
トイレについては、各家庭で携帯トイレを準備していただき、災害時に使用していただきますようご協力をお願いします。
なお、凝固剤等で固めた後の汚物は、家庭ごみとして処理してください。
また、宅地内の浄化槽は、各家庭で維持管理業者に確認のうえご使用ください。


更新日[2024/05/22]

給水装置に係る手数料はいくらですか
[受付番号:CGQ000001876]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【水道建設・維持課 給水装置係】 電話054-270-9135
【水道事務所 給水装置係】 電話054-354-2745
給水装置に係る手数料について
設計審査の手数料
・メーターの口径が25ミリメートル以下    2,400円
・メーターの口径が30・40ミリメートル       3,500円
・メーターの口径が50ミリメートル以上    7,500円

工事検査の手数料
・メーターの口径が25ミリメートル以下  3,000円
・メーターの口径が30・40ミリメートル   4,200円
・メーターの口径が50ミリメートル以上  9,100円

ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。


更新日[2025/04/01]


下水道本管(道路内の管)、排水設備(敷地内の管)の状況を確認したいのですが。
[受付番号:CGQ000001878]
[質問分野: 水道・下水道 ]
下水道本管(道路内の管)
葵区・駿河区【下水道維持課 維持第2係】
電話054-270-9230 
清水区   【下水道事務所 維持係】
電話054-354-2832 

排水設備(敷地内の管)
葵区・駿河区【下水道維持課 排水設備係】 
電話054-270-9235 
清水区   【下水道事務所 排水設備係】  
電話054-354-2744
下水道本管(道路内の管)、排水設備(敷地内の管)状況の確認について
1. 公共下水道の本管(道路内の管)は、どなたでも位置情報の閲覧は可能です。(身分証明書などは必要ありません。)
あらたに、オンライン閲覧を開始しましたので、回答までにお時間をいただくことがありません。
詳しくは、静岡市のHPから「下水道台帳」で検索してください。


更新日[2024/04/01]

上下水道局が浄水器の訪問販売を行うことはありますか。
[受付番号:CGQ000001879]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【お客様サービス課 管理係】
電話054-270-9108
上下水道局による浄水器の訪問販売について
上下水道局では、浄水器の訪問販売・レンタル・斡旋等は一切行っておりません。
また、お客様からの要望がない限り、配管や水質の調査に伺うこともありません。



更新日[2025/04/01]

水道料金及び下水道使用料の計算方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000001857]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 検針係】電話054-270-9106

簡易水道
【中山間地水道課 簡易水道施設係】電話054-207-9470
水道料金及び下水道使用料の計算方法について
【水道料金】 【簡易水道料金】
水道料金は、2か月ごとの検針に基づき、基本料金(口径別) + 従量料金(使用水量1立法メートルごと)の合計となります。


【下水道使用料】
下水道使用料は、水道水のみを下水道に排出している場合には水道使用量を下水道排出量とみなして算定します。計算方法は、基本使用料+従量使用料(排出量1立法メートルごと)の合計となります。
井戸水をご使用の世帯については、ご使用の世帯員の数により、1か月ごとの認定水量が定められており、これに基づいて使用料を算定します。
なお、大規模事業所等、メーターを設置している場合は、計測量に基づいて算定します。


 詳細につきましては上下水道局ホームページに公開しております。
また、ご不明な点がありましたら各担当課又は上下水道お客様サービスセンターまでご連絡ください。


更新日[2025/04/01]

納期限を過ぎてしまいましたが、延滞金は加算されますか。
[受付番号:CGQ000001858]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【お客様サービス課 債権管理係】
電話054-270-9100
納期限を過ぎた場合の延滞金の加算について
水道料金、下水道使用料共に、延滞金は加算されませんが、納期限内の納付にご協力ください。



更新日[2025/04/01]

「水道局から委託を受けている」と名乗る業者が水道料金(下水道使用料)の徴収に来ましたが、本当ですか。
[受付番号:CGQ000001859]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 債権管理係】電話054-270-9100

簡易水道
【中山間地水道課 簡易水道施設係】電話054-207-9470
水道料金(下水道使用料)の徴収をする業者について
上下水道局では、検針・収納等業務の一部を、民間業者(第一環境株式会社)に委託しています。

上下水道局発行の写真付き徴収事務等従事者証(身分証明証)を携帯していますので、ご不審の場合は、提示をお求めください。

徴収のためにお尋ねする際には、あらかじめお約束のうえでお伺いいたします。但し、原則集金は行っておりません。

簡易水道(井川・日向・坂ノ上)につきましては、水道料金徴収の業者委託は実施しておりません。

ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。



更新日[2025/04/01]


「水道メーターを取り替える」というハガキが届きましたが、どういうことですか。
[受付番号:CGQ000001871]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 量水器係】電話054-270-9136

簡易水道
【中山間地水道課 簡易水道施設係】電話054-207-9470
有効期限が近づいた水道メーターの取替えのお知らせです。
 水道メーターは、計量法により8年に一度取替えすることが定められています。そのため取替えをするお知らせハガキです。
・お客様には取替えについての費用の負担はありません。
・立会いの必要はありません。
・取替時間は10分程度です。その間、水道は使えません。
(現地の状況により取替時間が長くなることや、取替えできない場合もあります。)

なお、お客様のご都合による取替日の指定・変更等がありましたら、ハガキに記載してある取替業者へご連絡下さい。



更新日[2025/04/01]