市・県民税・所得税

所得金額調整控除について教えてください。
[受付番号:FTQ000000119]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
所得金額調整控除について
◆所得金額調整控除
 所得金額調整控除は、給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しにより、給与収入が850万円を超えるため給与所得控除が引き下げられ負担増となる場合や、給与所得と年金所得の両方を有するため両方の控除額の引下げのために負担増となる場合が想定されました。
このため、子育て等の負担がある者で給与収入が850万円を超えるときや、給与所得と年金所得の両方を有するときの負担増を避けるため、所得金額調整控除が創設されました。

<所得金額調整控除の要件等>
①子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
 その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から控除します。
 ア 本人が特別障害者に該当する者
 イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
 ウ 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
 エ 特別障害者である扶養親族を有する者
②給与所得と年金所得の両方を有する者に対する所得金額調整控除
 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合において、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額を給与所得の金額から控除します。


新規[2020/09/15]

ひとり親控除とはどういう場合に該当していますか
[受付番号:FTQ000000118]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
ひとり親控除について
◆ひとり親控除
ひとり親控除は、納税者が所得税法上のひとり親に当てはまる場合に受けられる所得控除で、令和2年度税制改正により創設されました。控除できる金額は30万円(所得税は35万円)です。

<ひとり親控除の要件>
ひとり親は、納税者本人が、原則として12月31日現在の現況において、婚姻歴の有無や性別にかかわらずその者と生計を一にする子を有するなどの要件を満たす単身者をいいます。具体的には、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち、次のアからウまでの要件を満たす者をいいます。
ア 生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が48万円以下のものに限る。)がいること。
イ 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
ウ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(住民票上に未届の夫又は未届の妻である旨等の記載がないこと)。

(注)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。


更新日[2023/04/01]

公的年金等控除が変わったことについて教えてください。
[受付番号:FTQ000000117]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
公的年金等控除の見直しについて
・令和3年度の課税から、個人の市民税・県民税所得割の算定に当たり公的年金等所得のある方に適用される公的年金等控除について、控除額を一律10万円引き下げ、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限を設け、当該年金等収入以外の所得に係る金額の合計が1,000万円を超え2,000万円未満の場合は10万円、2,000万円を超える場合は20万円、それぞれ控除額を引き下げることとされました。
・これは、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、基礎控除の引上げ・給与所得控除の10万円引下げなどとともに行われたものです。
・なお、当該控除については、所得税における改正が個人の市民税・県民税に自動的に反映されます。


更新日[2023/04/01]

給与所得控除が変わったことについて教えてください。
[受付番号:FTQ000000116]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
給与所得控除の見直しについて
・令和3年度の課税から、個人の市民税・県民税所得割の算定に当たり給与所得のある方に適用される給与所得控除について、子育て世帯等に負担増が生じないように配慮しつつ、控除額を一律10万円引き下げるとともに、当該控除が適用される上限を850万円に、控除の上限額を195万円に引き下げることとされました。
・これは、働き方の多様化を踏まえ様々な形で働く人を応援する観点から、基礎控除の引上げ・公的年金等控除の10万円引下げなどとともに行われたものです。
・なお、当該控除については、所得税における改正が個人の市民税・県民税に自動的に反映されます。


更新日[2023/04/01]

基礎控除が変わったことについて教えてください。
[受付番号:FTQ000000115]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
基礎控除の見直しについて
・令和3年度の課税から、個人の市民税・県民税所得割の算定に当たり所得のある方全てに適用される基礎控除について、これまで33万円であったものを10万円引き上げ、43万円となりました。
・これは、働き方の多様化を踏まえ様々な形で働く人を応援する観点から、給与所得控除・公的年金等控除の10万円引下げなどとあわせて行われたものです。
・また、所得再配分機能の回復の観点から、合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者に係る基礎控除については、当該控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円の納税義務者については、基礎控除が適用されないこととなりました。

更新日[2023/04/01]

個人の市・県民税の減免制度にはどのようなものがありますか。
[受付番号:FTQ000000046]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
特別徴収係   電話:054-221-1043
普通徴収第1係 電話:054-221-1041
普通徴収第2係 電話:054-221-1542

【清水市税事務所】
市民税係    電話:054-354-2072
個人の市・県民税の減免制度について
減免制度については、静岡市税条例の定めによります。
減免の対象は、次のいずれかに該当し、かつ、市税の猶予制度等の負担緩和措置を利用したとしてもなお生活が困窮するため、市民税の納付が極めて困難と認められる者です。

(1)生活保護法による生活扶助の対象者など、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者
(2)所得税法に規定する勤労学生
(3)失業や災害・傷病を理由として前年に比べ所得が著しく減少した者
(4)災害等により死亡し、又は身体に重大な障害を負った者
(5)災害により所有する住宅や家財に3割以上の損失が生じた者

納期限前7日までに申請する必要があるなどいくつか条件がありますので、詳しくは、市民税課又は清水市税事務所へお問い合わせください。


更新日[2023/04/01]

特別徴収関係の書類をホームページからダウンロードできますか。
[受付番号:FTQ000000003]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
特別徴収関係書類のホームページからのダウンロードについて
静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」のページから次の書類がダウンロードいただけます。「キーワード検索」欄に【特別徴収】と入力し検索してください。

<対象書類>
・給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
・給与支払報告書
・市民税・県民税 特別徴収に関するしおり
・市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書
・特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
・普通徴収から特別徴収への切替届出書(兼特別徴収義務者切替依頼書)


更新日[2017/04/01]

給与支払報告書にマイナンバー(個人番号)を記入する必要がありますか。
[受付番号:FTQ000000004]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
給与支払報告書へのマイナンバー(個人番号)の記入について
給与支払報告書へのマイナンバー(個人番号)の記入は、法令上の義務となりますので、必ず記入をお願いします。

静岡市では番号制度導入後の混乱を回避するため、提出書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記入が無い場合でも受理しておりますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記入は法律(地方税法等)で定められた義務であることをご理解いただき、正確に記入した上で提出してください。

なお、個人の給与支払者が提出する給与支払報告書には、マイナンバー(個人番号)と本人の身元を確認する書類の添付をお願いしておりますのでご協力をお願いします。


更新日[2017/04/01]



電子申告(eLTAX)を利用して給与支払報告書を提出する方法について教えてください。
[受付番号:FTQ000000005]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
電子申告(eLTAX)による給与支払報告書の提出について
eLTAXをご利⽤いただく場合は、eLTAXホームページをご覧いただくか、eLTAXヘルプデスクまでお問い合わせください。
・eLTAXホームページ https://www.eltax.lta.go.jp
・eLTAXヘルプデスク   0570-081459 (受付時間 9︓00〜17︓00 ⼟⽇祝⽇、年末年始除く)


更新日[2019/11/06]




市・県民税の公的年金からの特別徴収制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000053644]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
市・県民税の公的年金からの特別徴収制度について
4月1日現在において年額18万円以上の一定の公的年金を受給している65歳以上の方のうち、公的年金に係る個人市・県民税の納税義務のある方は、公的年金からの特別徴収により納付していただいております。

特別徴収は、公的年金の支給月である4、6、8、10、12、翌年2月の年6回で行われますが、初めて対象となる方、前年度に特別徴収が中止された方については、4~8月の3回分の相当額を普通徴収の方法により納付いただくこととされております。

また、翌年4~8月分は次年度分の仮特別徴収として、今年度の公的年金等に係る特別徴収税額の半分を3回に分けて各月の公的年金から差し引くこととされています。

特別徴収される税額は、毎年6月中旬に市民税・県民税納税及び税額決定・変更通知書として納税義務者様あて通知しております。

詳しくは、市民税課又は清水市税事務所までお問い合わせください。


更新日[2017/04/01]