出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組

離婚の届について教えてください。(戸籍関係の届出)
[受付番号:CGQ000000122]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
離婚届の提出方法について
離婚の届は、本籍地または所在地の区役所戸籍住民課へ届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
●協議離婚の場合
・離婚届
・届出人の本人確認のため運転免許証等
・離婚届に押印された場合は、夫と妻の認め印(離婚届に押したもの)(印影が異なるもの)(スタンプ印不可)
   ※押印は任意となりました。
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍が市外の方のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・マイナンバーカード、住基カード(お持ちの方のみ)

●裁判離婚(調停・審判・判決・和解等)の場合
・離婚届
・離婚届に押印された場合は、申立人(原告)の認め印(夫または妻)(離婚届に押したもの)(スタンプ印不可)
   ※押印は任意となりました。
・調停または和解調書の謄本または、審判、判決の謄本と確定証明書
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍が市外の方のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・マイナンバーカード、住基カード(お持ちの方のみ)

◆ご注意いただくこと
・夫婦間の未成年の子がいる場合は親権者を父か母どちらかに定めてください。
・協議離婚のときは、成人の証人2名の署名が必要です。(スタンプ印不可) ※押印は任意となりました。
・離婚の日から3か月以内に届け出ることにより、婚姻中の氏を称することができます。
・裁判離婚のときは、調停や和解成立または裁判確定の日から10日以内に届け出てください。

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)
・城東福祉施設内・リンク西奈内・藁科保健福祉センター内(葵区)、大里複合施設内・東豊田消防署内(駿河区)、興津生涯学習交流館内(清水区)の各市民サービスコーナー

※外国人に関する届出については、別途各区役所戸籍住民課窓口までご相談ください。

◆受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(各市民サービスコーナーの受付時間は午後5時まで)
※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという扱いになりますが、離婚に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。


更新日[2022/04/01]

死亡した時の手続きについて教えてください。(戸籍関係の届出)
[受付番号:CGQ000000129]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
死亡届の提出方法について
亡くなられたことを知った日から7日以内に、死亡地、届出人の住所地または死亡した人の本籍地の区役所戸籍住民課(各支所でも可)に届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
・死亡届(死亡診断書または死体検案書に記載があるもの)
・国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証・介護保険被保険者証(加入者のみ)

◆ご注意いただくこと
・死亡届出の際、火葬許可証、霊柩自動車利用許可証を交付します。(事前に火葬の予約ができます)

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという扱いになりますが、死亡に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。


更新日[2022/04/01]
 
 

戸籍の届出には、本人を確認できるものが必要ですか。
[受付番号:CGQ000000068]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
戸籍届出時の本人確認について
第三者による虚偽の届出を防ぐため、「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組届」「協議養子離縁届」「認知届」を持参した方に、運転免許証やパスポートなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を提示していただいています。

また、上記以外の届でも、住民異動が伴うものの場合は、本人確認書類をご提示いただいています。


更新日[2020/04/01]