出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組

戸籍の届出の「届出人」とは誰のことですか。
[受付番号:CGQ000000077]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
戸籍届出の「届出人」について
届出人とは、届書署名欄に署名する方です。※押印は任意となりました。
区役所に届書を持参する人のことではありません。
(届書を持参する方はどなたでもかまいません) 

(例)
【出生届の届出人】 今回生まれた赤ちゃんの父または母
【死亡届の届出人】 亡くなった方の親族
【婚姻届・離婚届など】 婚姻(離婚)する本人
【転籍届】 戸籍の筆頭者及び配偶者
【分籍届】 分籍する人
【養子縁組届・養子離縁届】 縁組(離縁)する本人(15未満の場合は法定代理人)


更新日[2022/04/01]

「まちキュン・ご当地婚姻届」について教えてください。
[受付番号:CGQ000222918]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【青少年育成課育成係】
電話054-354-2614
「まちキュン・ご当地婚姻届」について
●(株)リクルートマーケティングパートナーズ(本社:東京都千代田区)が企画制作する結婚情報誌「ゼクシィ」と本市をはじめとする各自治体との連携による、結婚を盛り上げる取組みです。
●同社のwebサイト上から静岡市オリジナルデザインの婚姻届がダウンロードでき、実際に届出として利用することができます。


更新日[2016/04/01]

「まちキュン・ご当地婚姻届」はどこで入手できますか。
[受付番号:CGQ000222919]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【青少年育成課育成係】
電話054-354-2614
「まちキュン・ご当地婚姻届」の入手方法について
●本サービスを運営している(株)リクルートマーケティングパートナーズのwebサイトからのみダウンロード可能です。
●各区役所等での配布は致しておりません。
●届出の際にはA3サイズに拡大してご利用ください。


更新日[2016/04/01]

死亡届及び火葬許可の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000131]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
死亡届、埋葬許可の手続きについて
死亡届は亡くなられたことを知った日から7日以内に、死亡地、届出人の所在地または死亡した人の本籍地の区役所戸籍住民課(各支所も可)へ届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
・死亡届(死亡診断書または死体検案書に記載があるもの)
・国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証(加入者のみ)

◆受付時間と受付場所
平日(午前8時30分から午後5時15分まで)は各区役所戸籍住民課または各支所、平日の時間外(午後5時15分以降)及び土曜・日曜・休日は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受け付けます。

◆火葬許可証について
死亡届と同時に火葬許可申請書を提出していただき、火葬許可証を発行します。火葬の予約が必要ですので、詳細については各区役所戸籍住民課または各支所にお問い合わせください。

◆斎場使用料について
【市民に係る場合】
12歳以上1体につき10,000円
12歳未満1体につき6,000円
妊娠4箇月以上の死胎等又は身体の一部1体につき4,000円
妊娠4箇月未満の死胎等又は産汚物類1箱につき1,000円

【その他の場合】
12歳以上1体につき44,000円
12歳未満1体につき26,000円
妊娠4箇月以上の死胎等又は身体の一部1体につき17,000円
妊娠4箇月未満の死胎等又は産汚物類1箱につき4,000円

詳細については各区役所戸籍住民課にお問い合わせください。

◆霊柩車について
火葬の予約と同時に市の霊柩車の予約ができます。
・霊柩車(7人乗り)は、静岡斎場に1台、清水斎場に2台、庵原斎場に1台があります。
・使用料は7,210円です。
・出棺場所から斎場までの片道運行となりますので、同乗された方の帰りの交通手段については、別途ご用意していただくことになります。

◆庵原斎場について
蒲原支所管内で庵原斎場をご利用される方は、平日(午前8時30分から午後5時15分まで)は蒲原支所(054-385-7760)、休日及び夜間(午後5時15分から翌午前8時30分まで)は蒲原支所宿直室(054-385-3111)までお問い合わせください。


更新日[2022/04/01]

出生の届について教えてください。(戸籍関係の届出)
[受付番号:CGQ000000109]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
出生届の提出方法について
出生届は、生まれた日を含めて14日以内に、子の出生地、本籍地もしくは父母の住民登録地の市区町村に届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
・出生届(出生時、病院等で交付されます)                 
・出生届に押印された場合は、届出人(生まれた子の父か母、または父母両方)の認め印(出生届に押したもの)(スタンプ印不可)
※押印は任意となりました。
・母子健康手帳
・国民健康保険証(加入者のみ)

◆ご注意いただくこと
・赤ちゃんの名前は、常用漢字・人名用漢字として認められているもの・ひらがな・カタカナの範囲に限られています。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)
・城東福祉施設内・リンク西奈内・藁科保健福祉センター内(葵区)、大里複合施設内・東豊田消防署内(駿河区)、興津生涯学習交流館内(清水区)の各市民サービスコーナー

※外国人に関する届出については、別途各区役所戸籍住民課窓口までご相談ください。

◆受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという扱いになりますが、出生に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。 


更新日[2022/04/01]

子どもの認知に必要な書類について教えてください。
[受付番号:CGQ000000110]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
認知届出時の必要書類について
認知の届は、本籍地または所在地の戸籍住民課へ届出をしてください。ただし、胎児認知届の届出地は胎児の母の本籍地に限られます。

●成年の子を認知する場合   認知される子の承諾書が必要です。
●胎児を認知する場合   胎児の母の承諾書が必要です。
●裁判認知の場合   審判または判決の謄本、及び確定証明書が必要です。
●遺言による認知の場合   遺言の謄本が必要です。
●窓口に来られた方の本人確認のため運転免許証等

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)
・城東福祉施設内・リンク西奈内・藁科保健福祉センター内(葵区)、大里複合施設内・東豊田消防署内(駿河区)、興津生涯学習交流館内(清水区)の各市民サービスコーナー

※外国人に関する届出については別途、各区役所戸籍住民課窓口までご相談ください。

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで。(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。

※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという扱いになりますが、出生に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。 


更新日[2022/04/01]

養子縁組の届について教えてください。(戸籍関係の届出)
[受付番号:CGQ000000114]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区役所:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区役所:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区役所:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
 井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
 長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
 蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
養子縁組届の提出方法について
◆お持ちいただくもの
・養子縁組届                    
・養子縁組届に押印された場合は、届出人の認め印(養子縁組届に押したもの)(スタンプ印不可)※押印は任意となりました。
・窓口に来られた方の本人確認のため運転免許証等
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が市外の方のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・マイナンバーカード、住基カード(お持ちの方のみ)

◆ご注意いただくこと
・成人の証人2人の署名が必要です。※押印は任意となりました。(スタンプ印不可)
・未成年者を養子にする時は家庭裁判所の許可の審判が必要となる場合があります。 
・縁組する人に配偶者があるときは、配偶者の同意が必要になります。
※詳しくは各区役所戸籍住民課窓口へお問い合わせ下さい。

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという取り扱いになりますが、養子縁組に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。
◆『養子縁組』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2022/04/01]

婚姻の届について教えてください。(戸籍関係の届出)
[受付番号:CGQ000000115]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
婚姻届の提出方法について
婚姻の届は、本籍地または所在地の区役所戸籍住民課へ届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
・婚姻届                                   
・窓口に来られた方の本人確認のため運転免許証等
・婚姻届に押印された場合は、夫と妻の認め印(婚姻届に押したもの)(スタンプ印不可)
 ※押印は任意となりました。
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が市外の方のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・マイナンバーカード、住基カード(お持ちの方のみ)

◆ご注意いただくこと
・成人の証人2人の署名が必要です。※押印は任意となりました。(スタンプ印不可)
・平成16年4月1日から平成18年4月1日までの間に生まれた女性は18歳未満であっても婚姻の届出ができますが、この場合は、父母の同意が必要です。                 

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)
・城東福祉施設内・リンク西奈内・藁科保健福祉センター内(葵区)、大里複合施設内・東豊田消防署内(駿河区)、興津生涯学習交流館内(清水区)の各市民サービスコーナー

※外国人に関する届出については、別途各区役所戸籍住民課窓口までご相談ください。

◆受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで。(市民サービスコーナーは午後5時まで)
※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという扱いになりますが、婚姻に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。


更新日[2022/04/01]

婚姻するときの証人は誰になってもらえばいいのですか。
[受付番号:CGQ000000116]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
婚姻届の証人について
当事者に婚姻の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方であれば、証人となることができます。(父母も証人となることができます。)
証人になる方ご本人に署名していただいてください。※押印は任意となりました。
証人欄の署名は必ず2人分必要となります。
※押印は任意ですが、押印される場合は、(氏(姓)が同じでも、別々の印鑑を押印してください)(スタンプ印不可)

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。


更新日[2022/04/01]


未成年ですが、結婚することができますか。
[受付番号:CGQ000000117]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
未成年の結婚について
男性、女性ともに18歳から婚姻の届出をすることができます。
※平成16年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女性は18歳未満であっても婚姻の届出をすることができます。
(ただし、この方が婚姻する場合は父母の同意が必要です。)
婚姻届と一緒に「同意書」を提出してください。
(※父母の一方が知れないとき、父母の一方が死亡している時は他の一方の同意で足ります)
なお、父母の同意は婚姻届の証人欄に署名することで、同意書と兼ねることができます。

■押印は任意となりました。
■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。


更新日[2022/04/01]