行政手続きではなく、レンタル店やスポーツクラブに入会する場合などにもマイナンバーカードを身分証明書として使ってよいのですか。
[受付番号:CGQ000262076]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
マイナンバーカードの身分証明書としての利用について
マイナンバーカードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、顔写真が記載されており、レンタル店などでも身分証明書として広くご利用いただけます。
ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバーをレンタル店などに提供することはできません。
また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーをとったりすることは禁止されています。

更新日[2018/04/01]

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