障害年金や生活保護を受給した場合の保険料について教えてください。
[受付番号:FTQ000000105]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金保険料の法定免除について
第1号被保険者で障害年金1級・2級を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方は、
届出により保険料の納付が免除されます。
各区役所の国民年金窓口又は年金事務所で手続してください。

◆持ち物
対象者の年金手帳、基礎年金番号通知書又は個人番号の確認できるもの、窓口へ来る人の写真付きの官公署発行の証明書(運転免許証、個人番号カード、旅券、住民基本台帳カード、障害者手帳、療育手帳など)。
障害年金を受けている場合は年金証書
生活保護を受けている場合は生活保護証明書

※1 代理人が手続きする場合は窓口に来る人の写真付きの官公署発行身分証明書 (運転免許証、 個人番号カード、 旅券、 住民基本台帳カード、 身体障害者手帳、 療育手帳など)をお持ちください。
代理人が別世帯の人の場合にはあわせて委任状をお持ちください。
※2 年金事務所で手続きする場合は、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。


更新日【2022/04/01】

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