個人の市・県民税の減免制度にはどのようなものがありますか。
[受付番号:FTQ000000046]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
特別徴収係   電話:054-221-1043
普通徴収第1係 電話:054-221-1041
普通徴収第2係 電話:054-221-1542

【清水市税事務所】
市民税係    電話:054-354-2072
個人の市・県民税の減免制度について
減免制度については、静岡市税条例の定めによります。
減免の対象は、次のいずれかに該当し、かつ、市税の猶予制度等の負担緩和措置を利用したとしてもなお生活が困窮するため、市民税の納付が極めて困難と認められる者です。

(1)生活保護法による生活扶助の対象者など、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者
(2)所得税法に規定する勤労学生
(3)失業や災害・傷病を理由として前年に比べ所得が著しく減少した者
(4)災害等により死亡し、又は身体に重大な障害を負った者
(5)災害により所有する住宅や家財に3割以上の損失が生じた者

納期限前7日までに申請する必要があるなどいくつか条件がありますので、詳しくは、市民税課又は清水市税事務所へお問い合わせください。


更新日[2023/04/01]

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