小規模な事業者でもマイナンバーを取り扱い、特定個人情報の保護措置を講じなければならないのですか?
質問
小規模な事業者でもマイナンバーを取り扱い、特定個人情報の保護措置を講じなければならないのですか?
質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録
受付番号: CGQ000262040
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341
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回答
事業者におけるマイナンバーの取扱いについて
小規模な事業者も、法で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、個人情報の保護措置を講じる必要があります。
小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外ですが、番号法の義務は規模に関わらず全ての事業者に適用されます。
更新日[2021/04/01]
小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外ですが、番号法の義務は規模に関わらず全ての事業者に適用されます。
更新日[2021/04/01]
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