民間事業者もマイナンバーを取り扱うのですか?
[受付番号:CGQ000262039]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341
民間事業者におけるマイナンバーの取扱いについて
 民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。

また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。


更新日[2024/04/01]

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