現在持っている外国人登録証明書はすぐに特別永住者証明書に切り替えなければなりませんか。
[受付番号:CGQ000163487]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
特別永住者証明書の切り替え手続きについて
現在お持ちの外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる方は、すぐに切り替える必要はありません。

◎特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の有効期限

・対象者:平成24年(2012年)7月9日に16歳未満の方
「特別永住者証明書」とみなされる期間:16歳の誕生日まで
16歳の誕生日の6か月前から切り替えることができます。

上記に該当しない方で、外国人登録証明書をお持ちの方は、随時切り替えの申請ができますので、お住まいの区の戸籍住民課で申請してください。

◆特別永住者証明書への切り替えにお持ちいただくもの
・外国人登録証明書
・パスポート(持っていない方は不要)
・写真1枚(縦4.0cm×横3.0cmで3か月以内に撮影されたもの)

◆ご注意いただくこと
特別永住者証明書は申請後2~3週間後に交付します。申請時にお渡しする交付予定通知書と外国人登録証明書をお持ちの上、本人(16歳未満の方は、父・母または同世帯の16歳以上の親族の方)が受け取りにお越しください。
※本人または同世帯の親族が受け取りに来ることができない場合は、お住まいの区の戸籍住民課にご相談ください。


更新日[2022/04/01]


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