医療費を多く払った場合、税金が戻ってくると聞いたのですが?
[受付番号:CGQ000024953]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
医療費を多く払った場合の税金の戻りについて
「医療費控除」があります。
給与所得者の場合、いったん年末調整をして所得税を精算しているため、「還付申告」をして医療費控除の適用を受けると税金が還付されることがあります。
年金所得者や事業所得者についても確定申告をすることにより納付すべき税額が低くなったり、還付されることがあります。
この医療費控除による還付は、税の還付であり、医療費の還付ではありません。
したがって源泉徴収税額がない場合には還付はありません。

■医療費控除の対象となる医療費の要件
  (1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  (2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
■控除を受けるための手続
  医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
  その際、医療費控除の明細書の添付が必要です。
  また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
■医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
  (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い金額}
【提出書類等】
  ●確定申告書
  ●医療費控除の明細書
 ※詳細につきましては、各税務署にお問合せください。

【申請窓口】
  静岡税務署、清水税務署
  

更新日[2023/04/01]


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