個人市・県民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について教えてください。
[受付番号:CGQ000022946]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
 この控除は、 マイホームを購入する際に住宅ローンを利用すると、 所得税から一定額を控除する制度でしたが、 税源移譲に伴い、 個々の所得税が減少することにより、 住宅ローン控除が所得税から控除しきれなくなった場合に、 個人市 ・ 県民税から減額するというものです。

◆対象者
平成21年から令和7年までの入居者で、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれない額がある人。
(入居年により、控除期間がかわります。)

◆算出方法
次のいずれか少ない金額を用いる。(平成22年度以降課税分)
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額。
(2)所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)           
(注)平成26年4月1日から令和4年12月31日までに居住を開始した方で、住宅を取得した際の消費税率が8%又は10%である場合(令和4年入居の方は、消費税10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約が必要)は、所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円)

◆手続き方法
提出された給与支払報告書及び確定申告書により、静岡市で算出するため、特別な手続きは必要ありません。

更新日[2023/04/01]




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