個人市・県民税が給与から差し引かれる仕組みについて、どのようになっているか教えてください。
[受付番号:CGQ000001509]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

個人市・県民税が給与から差し引かれる仕組みについて
個人市・県民税は、前年中の所得に係る税額を、翌年納付いただく課税方式となっており、原則として勤務先での特別徴収(給与天引き)により納付することとされております。ただし、勤務先を退職したり、給与の支給が不定期、又は少額で引ききれない等の特別徴収をすることができない理由がある場合は普通徴収(自分で納付)とすることができます。

特別徴収は、年間で納付いただく税額を6月から翌年5月までの12回に分割し、給与から差し引かれます。(年の途中で就職された場合は、最初の給与支給月から翌5月分までの月数で割った税額が差し引かれます。)

新卒者などで前年中に課税の対象となる所得が無い場合は、特別徴収は行われず、反対に、退職した翌年は、前年中の所得に対し課税されるため、給与の支払いを受けていなくても普通徴収により納付を頂くこととなります。


更新日[2017/04/01]

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