退職金を支給したが、個人市・県民税を納める時期とその方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000001502]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

退職金を支給したが、個人市・県民税を納める時期とその方法について
退職金に係る個人市・県民税は特別徴収のうえ、支給日の翌月10日までに他の特別徴収分と合わせて納付してください。


更新日[2016/04/01]

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