市外へ転出したときの個人市・県民税は課税されますか。
[受付番号:CGQ000001500]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
市外へ転出したときの個人市・県民税の課税について
個人市・県民税は、その年の1月1日現在居住していた市区町村で、その年度分が課税されます。
したがって、その年1月1日に静岡市に居住していた場合、その後に市外へ引越されても、今年度の個人市・県民税は静岡市に全額を納めていただくことになります。
引越し先の市区町村では課税されません。


更新日[2016/04/01]

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