所得税の確定申告(還付申告)のように、個人市・県民税の場合も申告をすると税金が戻ってくるのですか。
[受付番号:CGQ000001492]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の申告
個人市・県民税は、所得税の確定申告(還付申告)と違い、申告により税金が戻ってくるということはありません。
ただし、申告によって控除額を計算することになり、年税額が安くなる場合もあります。
 また、申告の必要があると思われる方には、毎年2月上旬に一斉に申告書を発送しています。
対象者は、毎年個人市・県民税の申告をしている人などですが、「今年はじめて送られてきた」という場合もあります。
◆申告の必要がある方について
1月1日現在、市内に住所がある人は、次の場合を除いて申告をしなければなりません。
・前年中の所得が一定の金額以下の人
・所得税の確定申告をした人
・勤務先などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている人 
ただし、給与や公的年金等以外の所得(例えば、配当、不動産所得など)があった人や、医療費控除や雑損控除などを受けようとする人は、申告の必要があります。
具体的には、市民税課又は清水市税事務所におたずねください。 



更新日[2017/04/01]

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