退職者医療制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000000925]
[質問分野: 国民健康保険 ]
 【各区役所保険年金課 保険係】
  葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
  駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
  清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
 蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

退職者医療制度について
会社などに 長年勤めた後に退職し 国保に加入する人で、 現在、 退職老齢年金を受給している人や、受給することになった人は、65歳になるまでは退職者医療制医療機関などの窓口で負担していただく金額は変更ありませんが、退職者医療制度で受診した人の医療費は、医療機関の窓口で本人が負担する額を除き、退職者自身が負担する国民健康保険料と、各種社会保険 ・ 共済組合からの拠出金で賄われることになりますので、国保の財政が助けられます。

<退職者医療制度の対象となる人> ※以下の4つの条件をすべて満たしていること
・平成26年以前から国民健康保険に加入している人 
・平成26年度以前から年金の受給権が発生している人
・65歳未満の人で、老齢基礎年金や退職共済年金を受給している人
・厚生年金や公務員等の共済組合に通算20年以上加入していた人。または、40歳以降で通算10年以上加入していた人。 

※平成27年4月1日以降に資格を取得した人又は年金受給権が発生した人は、すべての条件を満たしていても対象外となります。

◇必要な持ち物
・対象となる人の保険証、年金証書、認め印 

※年金証書を受け取ったら14日以内に届け出を!
詳しくは 各区役所の保険年金課(保険係)までお問い合せください。

※平成20年4月から退職者医療制度は廃止されましたが、経過措置として平成26年度末時点において退職者医療制度に該当している人は年齢が65歳に達するまでこの制度は存続します。


更新日[2022/04/01] 


不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター