臨時運行許可(仮ナンバー)の許可基準は何ですか。
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[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
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蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)の許可基準について
臨時運行の許可は自動車の製造・販売等流通過程および検査・登録制度上必要となる最小限の運行について特例として許可するものであり、荷物を輸送したり、ドライブをする等の使用目的の場合は許可の対象とはなりません。
許可は、新規登録、新規検査、予備検査、車検切れ継続検査、試運転、その他の検査、又はその他特に必要がある場合に限り、自動車を特定して行います。

◆「新規登録」とは
登録を受けていない自動車(中古車でも同じ)を登録しようとするときにする登録。
◆「新規検査」とは
新たな自動車を使用するときに受ける検査(中古車でもナンバーのないものは受ける)です。
 (「新規登録」と「新規検査」は通常は同時に行います。)
◆「予備検査」とは
販売店等が使用者の定まらないうち商品として受ける検査。
◆「継続検査」とは
自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときに受ける検査。
◆「試運転」とは
自動車の制作者等が 自己の製作(架装)に係る自動車の性能を試験するために 運行するような限定的な場合であり、販売活動のため展示会場等で行われる試乗は含まれません。
◆「その他の検査」とは
使用している自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量等に変更を生ずるような改造をしたときに受ける構造等変更検査。
◆「その他特に必要がある場合」とは
1.自動車の販売を業とする者が、販売、引渡し、引取り等の回送を行う場合
2.自動車を車検整備、修理するために整備工場へ回送する場合
3.自動車登録番号標の封印を棄損等した時に、再封印のために陸運支局等へ回送を行う場合
4.自動車登録番号標を紛失又は棄損等した時に、番号変更手続きのために陸運支局等へ回送する場合

※もともと検査・登録を受けていない自動車で、例えば宅地造成地等で使用する建設機械が工事現場から新たな工事現場に移動する場合等は許可できません。 


更新日[2022/04/01]

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