マイナンバーカードは、何に使えるのですか。(通知カードとの違い)
[受付番号:CGQ000262058]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
マイナンバーカードと通知カードとの違いについて
1、本人確認のための身分証明書として使用できます。
マイナンバーカードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたプラスチック製のカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー・氏名・生年月日等を記載します。

2、静岡市では平成28年1月から証明書コンビニ交付サービスを開始しています。
マイナンバーカードがあると、お近くのコンビニで証明書を取得することができます。
取扱証明書:住民票の写し、印鑑証明書、戸籍謄抄本※、戸籍の附票※、納税証明書、課税証明書
 (※戸籍謄抄本及び戸籍の附票は、本籍地が静岡市にある方のみお取りいただけます。)
取扱時間:午前6時30分から午後11時

3、その他自治体が条例で定めるサービスに利用することが可能です。

4、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。公的個人認証サービスによる電子証明書は、インターネットを通じたオンラインの申請や届出を行う際、他人による成りすましやデータの改ざんを防ぐために用いる本人確認の手段で、マイナンバーカードに搭載される電子証明書を用いて、申請書などの情報に電子署名を付すことにより、確かに本人が送付した情報であることを示すことができます。
例)現在は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)など、国や地方公共団体の様々な手続で利用されていますが、平成28年1月以降は、総務大臣の認定を受けた民間事業者との手続きにも利用できるようになります。
また、マイナンバーの付いた情報のやりとりを閲覧できる「マイナポータル」にログインするためには、この電子証明書が必要となります。

更新日[2018/04/01]



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