氏名や住所などが変わったとき、パスポート(旅券)に対して何か手続きが必要ですか?
[受付番号:CGQ000066670]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵区 :電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
氏名や住所などが変わったときのパスポート(旅券)の手続きについて
●氏名が変わった場合、または、本籍地の都道府県名が変わった場合は、訂正の手続きが必要になります。
 訂正する手続きとして2つの方法があります。
 1つは、「訂正新規申請」(パスポート(旅券)を新しく作りかえる)という手続きです。
 この場合は、所持しているパスポート(旅券)の残りの有効期間が切り捨てとなります。
 手数料は新規申請と同じです。

 もう1つは、「残存有効期間同一旅券申請」という手続きです。この申請は申請時にお持ちのパスポートを返納いただき、その返納したパスポートと有効期間満了日が同一となるパスポートを発行するものです。手数料は6,000円となります。
※ 同じ都道府県内で本籍を変更した場合は手続きの必要はありません。
※ 住所が変わった場合は手続きする必要はありません。
  パスポート(旅券)の最終ページの所持人記入欄はご自身で訂正してください。


●【訂正新規申請・残存有効期間同一旅券申請に必要な書類】
 1. 有効パスポート
 2. 現在の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 
 3. 写真1枚(6か月以内に撮影されたもの)が必要となります。
   ※ 縦45mm、横35mm、
      頭上の余白4±2mm、
      左右の余白2mm以上
      顔の大きさ(頭上から顎の先まで)34±2mm、
      正面肩口まで無帽、無背景

●詳しくは各区役所のパスポート(旅券)窓口に備え付けてあります「パスポート(旅券)申請のごあんない」をご確認ください。


更新日[2024/04/01]

不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター