学生でアルバイトをしていますが、個人市・県民税はかかるのでしょうか。
質問
学生でアルバイトをしていますが、個人市・県民税はかかるのでしょうか。
質問分野: 市・県民税・所得税
受付番号: CGQ000001376
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
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特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
回答
アルバイトをしている学生の課税について
所得が31.5万円(令和3年度の課税から41.5万円)超(給与収入のみで96.5万円)の場合は、学生であっても個人市・県民税が課税されることがあります。
なお、所得が65万円(令和3年度の課税から75万円)以下で、給与所得等以外の所得が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除の適用があります。
※勤労学生の控除を申告するためには、学生証(専門学校、各種学校などの場合は学校長の証明書)の提示が必要です。
更新日[2020/04/01]
なお、所得が65万円(令和3年度の課税から75万円)以下で、給与所得等以外の所得が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除の適用があります。
※勤労学生の控除を申告するためには、学生証(専門学校、各種学校などの場合は学校長の証明書)の提示が必要です。
更新日[2020/04/01]
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