おむつ代の医療費控除確認書とは何ですか?
[受付番号:CGQ000001355]
[質問分野: 高齢者 ]
【各区役所福祉事務所高齢介護課】

葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
おむつ代の医療費控除確認書について
傷病により6ヶ月以上寝たきりであり、医師の治療においておむつの使用が必要と認められる方のおむつ代については、医師が記載した「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書を確定申告の際に添付または提示することにより、所得税の医療費控除の対象となる医療費として取り扱われます。
なお、おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長が交付するおむつ使用の確認書等(=おむつ代の医療費控除確認書)を「おむつ使用証明書」に代えることができますので、各区高齢介護窓口で申請してください。

更新日[2017/04/01]

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