配食型見守りサービスについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001167]
[質問分野: 高齢者 ]
【高齢者福祉課 高齢者支援係】
電話054-221-1201 FAX054-221-1090

【各区役所 高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2162 FAX054-354-3131

【蒲原出張所(福祉係)】
電話054-385-7790 FAX054-385-3110
配食型見守りサービスについて教えてください。
配食をとおして安否確認を行う見守りサービスです。
食事の配達時に利用者の異変があれば救急車要請を行い、安否確認ができない時は、緊急連絡先やケアマネジャー等に利用者の所在確認を行います。

<対象者>(以下の条件をすべて満たす方)
(1)市内に在宅で在住する、一人暮らしの方、または日常的に食事の準備に支障がある次の①~③のいずれかに該当する方と同居している方
①要介護・要支援・事業対象者の方、②18世未満の方、③心身の障がいのため緊急対応が困難な方
(2)日常的に食事の準備に支障がある方(買物・調理ができる方は原則対象外)
(3)要介護・要支援・事業対象者の方

<利用回数・利用料>週5回まで 月曜~金曜 昼食又は夕食のみ 自己負担額(食事代)200円~600円程度(配食事業者によって異なります。利用者が配達事業者に直接支払)

<その他>申請時に対象者の見守りや食に関する状況を確認するため「サービス利用調整票」を地域包括支援センター又はケアマネジャーに提出する必要があります。
業者変更は、6カ月の期間は行えません。 原則として、二世帯住宅での居住は同居とみなし、対象外となります。
・一部中山間地地域は、利用回数が異なります。

<申請場所>各福祉事務所高齢介護課、蒲原出張所


更新日[2023/04/01]

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