年金受給者が海外へ居住する際の手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000000938]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
年金受給者が海外へ居住する際の手続について
海外で居住する場合も年金を受給できます。
お近くの年金事務所で届出をしてください。

※20歳前障害により障害基礎年金を受けている人は、日本国内に住所がない間、支給が停止されます。
 詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

更新日[2018/04/01]

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