放置自転車の撤去に関する条例について教えて下さい。
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放置自転車の撤去に関する条例について
静岡市では放置自転車・原付をなくし、安全で快適なまちづくりをするために、「静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例」を制定し、放置自転車に対する指導警告及び撤去を実施しています。
歩道上などの道路上に自転車を放置すると、歩行者や車いすの方などの通行の障害となるばかりでなく、良好な都市景観を阻害することとなります。

具体的には、中心市街地など、自転車の放置が特に著しい区域を「自転車等放置禁止区域」「自転車等放置規制区域」にそれぞれ指定し、この区域内に放置された自転車や原付については、札の貼り付けによる警告後、禁止区域については即時、規制区域については2時間経過後に撤去を実施しています。

※なお、「放置」とは、所有者や使用者が自転車・原付から離れ、すぐに車両にもどることのできない状態を指します。
※撤去した自転車等は保管所に移送し、保管します。返還にあたっては撤去保管料を徴収します。
※保管自転車等は、撤去及び保管の告示後、2ヶ月経過後に売却処分しています。


■『撤去された自転車の返還の場所・手順等』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2019/04/01]

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