土地取引などをするときの届け出について、確認先を教えてください。
[受付番号:CGQ000000241]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
開発審査課】
電話054-221-1408
FAX054-221-1117
土地取引の届出について
◆土地を買うとき
一定面積(市街化区域は2,000平方メートル、市街化調整区域は5,000平方メートル、都市計画区域外は10,000平方メートル)以上の土地を買った方は、契約を結んだ日を含めて2週間以内に、国土利用計画法の届出をしてください。

◆土地を売るとき
道路・公園などの都市計画にかかる100平方メートル以上の土地や、市街化区域で5,000平方メートル以上の土地を売る方は、契約を予定している日の3週間以上前までに、公有地の拡大の推進に関する法律の届出をしてください。

詳細は、開発審査課へお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

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