開発行為による公園、緑地の確保について教えてください。
[受付番号:CGQ000000222]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【緑地政策課】電話054-221-1249
開発による公園、緑地の確保について
開発行為の面積が0.3ヘクタール以上の開発行為にあっては、都市計画法施行令第25条第6号により、開発面積の3パーセント以上の公園、緑地又は広場の設置が義務付けられております。
開発区域の面積が0.3ヘクタール未満の開発行為にあっては、開発施設にふさわしい緑化をしてください。
詳細については緑地政策課と協議してください。
市役所静岡庁舎 新館7階の緑地政策課 緑化推進係です。 


更新日[2020/04/01]

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