在外選挙制度での投票方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000206]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【各区選挙管理委員会】
葵区選挙管理委員会
電話054-221-1222 FAX054-221-1104
駿河区選挙管理委員会
電話054-287-8626 FAX054-287-8709
清水区選挙管理委員会
電話054-354-2418 FAX054-352-0325

【静岡市選挙管理委員会】
電話054-221-1138 FAX054-254-0035
在外選挙制度での投票方法について
◆在外投票の方法など
(1)在外公館投票
 在外記載所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、「在外選挙人証」と「旅券」等を提示して投票できます。
 投票できる期間・時間は、原則として、選挙の公示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの午前9時30分から午後5時までです。(投票できる時間は投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)

(2)郵便投票
在外選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に、「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を送付し、投票用紙を請求して投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示の翌日から日本国内の投票日当日(午後8時まで)に投票所へ届けられるよう選挙管理委員会あて送付してください。なお、投票用紙の請求及び送付には、時間がかかるため郵送日数をご考慮ください。

(3)日本国内における投票
 在外選挙人は、選挙のときに一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、公示日の翌日から、期日前投票所、選挙日当日は選挙管理委員会が指定した投票所で投票できます。(他市町村の選挙管理委員会で投票する方法もあります。)

詳細につきましては各区選挙管理委員会にお問い合わせください。 


更新日[2022/04/01]

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