障害のある方のための在宅投票の方法について教えてください。(郵便投票・代理記載)
[受付番号:CGQ000000203]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【各区選挙管理委員会】
葵区選挙管理委員会:電話054-221-1222
駿河区選挙管理委員会:電話054-287-8626
清水区選挙管理委員会:電話054-354-2418
【静岡市選挙管理委員会】電話054-221-1138
障害のある方の投票について(郵便投票・代理記載)
身体に重度の障害のある方及び介護保険法上の要介護5の方には、「郵便による不在者投票」の制度があります。

◆郵便投票ができる方
身体障害者手帳又は介護保険の被保険者証を持ち、次のいずれかにあてはまり、あらかじめ区選挙管理委員会が発行した郵便等投票証明書の交付を受けている方。
<身体障害者手帳>
(1)両下肢・体幹・移動機能障害・・・1級・2級
(2)心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害・・・1級または3級
(3)免疫もしくは肝臓の障害・・・1~3級

<介護保険の被保険者証>
(1)介護保険上の要介護状態区分・・・要介護5

<戦傷病者手帳>
(1)両下肢・体幹・・・特別項症から第2項症まで
(2)心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害・・・特別項症から第3項症まで

※郵便等投票証明書の交付には時間がかかりますので、選挙にかかわらずお早めに手続きを行ってください。
※申請等詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

◆代理記載制度
事前に選挙人名簿のある区の選挙管理委員会への「郵便等投票証明書」の交付申請や「代理記載人」等の届け出をされた方で
郵便等による不在者投票の資格を有し、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を持ち、手や視覚に重度の障害がある方に限り、自宅等で投票を代理記載してもらうことができます。

<身体障害者手帳>
(1)上肢・視覚・・・1級
<戦傷病者手帳>
(1)上肢・視覚・・・特別項症から第2項症まで

※詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

選挙管理委員会事務局ホームページにも掲載していますので、併せてご確認ください。

更新日[2024/04/01]


不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター