臨時運行許可申請(仮ナンバー)の仕方について教えて下さい。
質問
臨時運行許可申請(仮ナンバー)の仕方について教えて下さい。
質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録
受付番号: CGQ000000101
【各区役所戸籍住民課】
葵区:電話054-221-1061FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760FAX054-385-3110
葵区:電話054-221-1061FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760FAX054-385-3110
回答
臨時運行許可申請(仮ナンバー)の仕方について
臨時運行の許可を受けようとする者は、必要事項を記載した申請書類を提出するほか、確認のため、次の関係書類等を提示する必要があります。
(1)申請自動車の同一性と確認のための提示書類(つぎのいずれか)
・自動車検査証・・・登録されている車両にはすべて備え付けられている
・抹消登録証明書・・・抹消されている車両
・自動車通関証明書・・・輸入自動車の場合
・自動車検査証返納証明書・・・抹消されている二輪自動車
・完成検査終了証・譲渡証明書・・・型式指定自動車の新車
・自動車製作証明書・譲渡証明書・・・型式指定自動車以外の新車
・その他、自動車の同一性を確認できる書面(登録事項等証明書等)
(2)自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済に
加入していることを確認するための提示書類
・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)または自動車損害賠償責任共済証明書
(3)申請者について、本人であることを確認することが必要であると認められたときの提示書類
・運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、その他本人あるいは法人の代理人又は担当者であることを
証する書類。
(4)申請者の印鑑(スタンプ印不可)
※法人が申請する場合、代表者印必要
(5)手数料 750円
◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所、蒲原支所(清水区)
◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。
更新日[2018/04/01]
(1)申請自動車の同一性と確認のための提示書類(つぎのいずれか)
・自動車検査証・・・登録されている車両にはすべて備え付けられている
・抹消登録証明書・・・抹消されている車両
・自動車通関証明書・・・輸入自動車の場合
・自動車検査証返納証明書・・・抹消されている二輪自動車
・完成検査終了証・譲渡証明書・・・型式指定自動車の新車
・自動車製作証明書・譲渡証明書・・・型式指定自動車以外の新車
・その他、自動車の同一性を確認できる書面(登録事項等証明書等)
(2)自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済に
加入していることを確認するための提示書類
・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)または自動車損害賠償責任共済証明書
(3)申請者について、本人であることを確認することが必要であると認められたときの提示書類
・運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、その他本人あるいは法人の代理人又は担当者であることを
証する書類。
(4)申請者の印鑑(スタンプ印不可)
※法人が申請する場合、代表者印必要
(5)手数料 750円
◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所、蒲原支所(清水区)
◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。
更新日[2018/04/01]
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